2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
で、ガソリンスタンドの方は特別徴収義務者としてそれを預かって地方に納税をするという位置付けになっているためでございます。 これに対しまして、ガソリン税ですとか酒税ですとかたばこ税のような庫出課税を行っております個別間接税におきましては、この個別間接税が実際に消費者に販売されるときの価格の原価としてその販売価格の中に溶け込んでいるという関係にございます。
で、ガソリンスタンドの方は特別徴収義務者としてそれを預かって地方に納税をするという位置付けになっているためでございます。 これに対しまして、ガソリン税ですとか酒税ですとかたばこ税のような庫出課税を行っております個別間接税におきましては、この個別間接税が実際に消費者に販売されるときの価格の原価としてその販売価格の中に溶け込んでいるという関係にございます。
また、源泉徴収義務を負っておりますのは、これは中小企業の経営者側でありまして、個人事業主等々に多大な準備というものをお願いすることになりますので、ちょっと適当なことではないのではないかと思っています。
実際に税務調査を行う場合には、源泉徴収義務者あるいは納税者に対して源泉徴収や申告の内容に関する質問をする、あるいは納税者の生活費の支出状況、銀行口座の状況などを確認するといった形で、源泉徴収税額あるいは申告された所得の適正性を確認するといったことでございます。
それから、制度設計にもよるとは思いますけれども、中小企業とか個人事業主とかというところは、これは源泉徴収義務というのが、かけるいわゆる事務負担というのが出てくることになるとも思いますので、今の言われた話は、僕はすごくいい指摘だとは思いますけれども、手間暇がかかるところがもう一個出てくるかなという感じがしますので。
先ほど事務方からも御答弁ありましたように、所得税の減税に当たりましては、源泉徴収義務者の事務負担が大きく、その準備に必要な時間を考えると、残念ながら効果が出るまでに一定の時間を要するという課題もあろうかというふうに思います。
その上で、おっしゃったような源泉徴収義務者において減税を実施していくためには、システムの改修を始めとした多大な事務負担をこういった中で必要とする。 また、所得に応じた減税額を計算するためには、年間の所得の見通しが立つ必要がございます。そのためには、年末調整の時期まで少なくとも待つ必要がございまして、速やかに給付をするといった対応と比べるとスピーディーさに欠ける対応となる嫌いがございます。
その上で、一般論として所得税減税に係る主な留意点を申し上げますと、一つとして、仮に所得税を減税したとしても、所得税を負担されていない低所得者の方々には効果が及びにくい、及ばないという点、そして、多くが中小企業、個人事業主である源泉徴収義務者に多大な事務負担が掛かるということが挙げられると思います。
○梶山国務大臣 四十年前の話が今も不信につながっているということでもありましたけれども、今回の件に関して、まずは第三者委員会で事実の究明をしていただく、その上で報告徴収義務に従って報告を出してもらう、そして、それが不足なものであれば、再度報告徴収を出すことになると思います。そして、それが出た上で厳正な対処をしていきたいと考えております。
また、三十万円以下という罰則金額でございますが、これは、事業継続力強化計画が位置付けられます中小企業等経営強化法における他の計画の実施状況に関する報告徴収義務違反に対する罰則金額と同額でございます。他の中小企業立法におきましても、計画の実施状況を報告しない又は虚偽の報告をした者に対する罰則金額は三十万円以下であるということが一般的であると、このように認識してございます。 以上でございます。
これは、家計の負担軽減だけでなくして、給食費の徴収義務が学校の方ではなくなって教職員の負担も減るということでありますが、こういう結果を踏まえて、文部科学省としては学校給食の無償化ということについて今後どういう考え方で政策を進めていくのか、お尋ねをしたいと思います。
○国務大臣(石田真敏君) お尋ねの国税庁の実施する民間給与実態統計調査は、租税収入の見積り、租税負担の検討及び租税行政運営の基礎資料を得ることを目的にいたしておりまして、毎年度末現在で源泉徴収義務のある民間事業者に勤務する給与所得者を対象といたしております。
Nさんは会計責任者として、領収書の徴収義務、保管義務、会計帳簿作成、保管義務、政治資金報告書の提出など、政治資金規正法によって直接課せられた義務を本当に果たしておられるんですか。
この現年課税化でございますけれども、税制抜本改革法、平成二十四年でございますけれども、ここで、納税義務者、特別徴収義務者及び地方公共団体の事務負担を踏まえつつ検討するという検討事項が盛り込まれておりますので、私どもといたしましては、学識経験者、企業、地方団体等を構成員といたします個人住民税検討会において検討を行っているところでございます。
他国においてもオンチケット方式での徴収は事例がございますし、徴収と納付において他国と同様の枠組みを活用することで、航空会社はお客様に御負担を強いることなく、特別徴収義務者として役割を果たすことができるのではないかと考えております。 最後に、航空業界として政府にお願いしたい点を一点申し上げます。それは、税の導入に関する周知を十分に行っていただきたいということです。
これ自体は簡便だと考えておりますが、これを特別徴収義務者にやってもらうという、そういう認識はございます。
○大塚耕平君 大臣、これは副総理としての大臣にお願いしますが、今日は国交省は来ていただいていないので、今、主税局長からはこういう、今のような御説明があったんですが、特別徴収義務者側は、あっという間にこの税の仕組みが決まって、何か本当に自分たちはそれについて同意をしたという余り自覚がないという話も伝わってきているんですが、一体国交省は、どういう手順で、どういう会合を経てこの特別徴収義務者のこの法案の仕組
○大塚耕平君 そうすると、今回この徴税方法として、いただいた資料だと、国内事業者、これは特別徴収義務者として、国内の航空会社や旅行会社を特別徴収義務者としているんですが、このやり方が徴税コストが低いという理解でよろしいでしょうか。
実は、何人かの方から、オートロックのマンションのようなところに一括して、契約がなされていないんじゃないですかという投げ込みをしているような形を取っている方が多いんですが、ワンセグでも料金の徴収義務が生じるという判決も出ておりますが、そのワンセグも持ち込んでおらず、パソコンの中にもNHKを聴取できる機能がなく、テレビがないという、仕事だけに使っているマンションにも機械的に入れて、しばらくお返事がないと
源泉徴収義務者にとりまして、仮に年末調整の対象にするということになりますと、従業員から申告された寄附金控除が要件を満たすものであるかどうか、具体的には、例えば、寄附先の法人が寄附金控除の対象となる法人であるかの確認など、新たな事務負担が生じることに留意する必要がございます。
特別徴収義務者でございます。
また、源泉徴収義務者の事務負担を軽減し、給与所得者の利便性を向上させる観点から、現行制度上、源泉徴収義務者に書面で提出されている生命保険料、住宅ローン控除等に係る年末調整関係書類につきまして、電子提出を可能とすることといたしております。 税務手続の電子化につきましては、今後とも、経済社会のICT化の進展におくれることなく、必要な対応を進めてまいりたいと考えております。
そのときに、党内の議論では、〇・二三ポイントを〇・四五ポイントは中小零細にはきつい負担なので何とかならないかというお話をしつつ、ただ、それが実際、徴収義務上無理なのであれば、是非、給付する上で、中小企業への追加加算、運営費の中小企業負担分の軽減等、中小企業配慮となるべきという考え方が示されておりますが、この点につきまして、少子化担当大臣に御方針を伺いたいと思います。
市区町村及び個人番号関係事務者である特別徴収義務者に対しては、マイナンバー法に基づきまして所要の安全管理措置を講じることが義務付けられております。また、個人情報保護委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針としてガイドラインを示しております。
特別徴収義務者用の税額通知にマイナンバーを記載することによりまして、例えば翌年以降の地方税手続でマイナンバーの確認事務等が容易になるなど、事務の効率化の面で事業者にメリットがあると考えられ、マイナンバーの円滑な運用に資すると考えております。
個人住民税につきましては、公平公正な課税や課税事務の効率化を図るため、特別徴収義務者と市区町村との間で正確なマイナンバーを共有するよう、平成二十九年度の課税から、特別徴収義務者用の特別徴収税額通知にマイナンバーを記載することといたしております。
先ほど御指摘があったとおり、給与支払い報告書は本年五月に市区町村から特別徴収義務者に対して送付されます税額通知の基礎となりますので、市区町村及び同協議会においては課税実務に影響が生じないように速やかな対応に努めていただきたいと考えているところでございます。